介護保険てどんな制度?
1.だれもが安心してその人らしく、自立した生活がいとなめるように「ご高齢者の介護」を社会全体で支えあう仕組みです。

2.介護保険は市町村が「保険者」となり、「被保険者」は次の方たちが対象となります。

@第1号被保険者 65歳以上
A第2号被保険者 40歳以上65歳未満
※第2号被保険者については初老期痴呆や脳血管疾患(特定疾病)などの加齢による要介護状態が対象となります。

介護保険を使うには、「要介護認定」の申請が必要となります。
 「要介護」の申請は、ご本人とご家族の他、指定居宅支援事業所の代行が認められています。
  指定居宅支援事業所
『ふれあい』にご連絡いただければ、介護全般のご相談から介護申請の手続きまでトータルのお手伝いをいたします。